大判例

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大阪地方裁判所 昭和40年(手ワ)752号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そして、被告の署名が真正なものであることにつき争がないことからして成立を推認し得る甲第一号証によれば、右証券には振出人としての被告署名があり、約束手形としての要件に欠けるところがなく、かつ、被告がこれを振り出したものと認めるに十分である。ただ、右証券に見られる被告の署名が、通常約束手形に見られる振出人の署名の個所でなく、支払場所欄に見られることから疑問が生ずるのであるが、これでも手形要件を充足していると解するのが相当である。(戸根住夫)

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